障害年金は、それぞれ「1」〜「3」の条件のすべてに該当する方が受給できます。
障害基礎年金
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障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
「2」障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
「3」保険料の納付要件を満たしていること。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害厚生年金
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厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
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障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれ
かに該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
「3」保険料の納付要件を満たしていること。
障害手当金(一時金)
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厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
*国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます。
「2」障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
「3」保険料の納付要件を満たしていること
用語の説明
・初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
・障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。