介護事業所の就業規則を作成 障害福祉サービス事業の就業規則を作成
介護事業所の就業規則を作成

就業規則は法律上、作成しなければいけないことはわかっている。

(労働基準法第89条)

 

作成の必要性
作成の必要性

     ・ルールの明確化
・従業員とのトラブルの未然防止
・働く人の規律、社内の風紀、モラルの向上
・従業員の働く意欲の向上
・助成金が受けられる

 

就業規則を整備すると何かいいことがありますか
就業規則を整備すると何かいいことがありますか

・労使トラブルの防止
・会社の秩序を保つ
・人件費の削減
・助成金の申請

必要なことはわかる。
でも自分で作っているヒマはない。
経営者は忙しい。ほかにやらなければいけないことがたくさんある。
それに社労士に頼むと高いのでは

安くやってもらう方法はないのか

2通りの方法があります。詳細はお問合せいただければご説明します。


例えばどんな助成金があるか
例えばどんな助成金があるか

●65歳超継続雇用促進コース
 定年引上げ(5歳以上)・・・30〜105万円
 定年廃止・・・40〜160万円
 
・55歳以上の希望者に歯周疾患検診を受けてもらう(1回限り)
・就業規則で定年年齢の引き上げor定年廃止を規程
・60歳〜定年前までの雇用保険加入者の人数によって助成額が変動
 
●高年齢者無期雇用転換コース
 対象労働者1人につき・・・48万円(10人/年まで申請可)
 
・55歳以上の希望者に歯周疾患検診を受けてもらう(1回限り)
・就業規則に50歳以上の希望者は無期雇用に転換できる旨を明記する
・50歳〜63歳までの有期雇用労働者を無期雇用に転換&雇用保険加入
 

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