■障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに「国民年金」に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度もあります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
■支給要件
障害年金は、それぞれ「1」〜「3」の条件のすべてに該当する方が受給できます。
障害基礎年金
「1」障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間
*老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。
「2」障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取ることができる場合があります。
「3」保険料の納付要件を満たしていること。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
障害厚生年金
「1」厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。
*障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
障害手当金(一時金)
「1」厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
*国民年金、厚生年金または共済年金を受給している方を除きます。
「2」障害の状態が、次の条件すべてに該当していること。
・初診日から5年以内に治っていること(症状が固定)
・治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
・障害等級表に定める障害の状態であること
「3」保険料の納付要件を満たしていること
用語の説明
・初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
・障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月をすぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
■障害年金の額
障害基礎年金・障害厚生年金
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級の年金を受け取ることができます。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。
*対象者がいる方のみ加算されます。
障害年金額・障害手当金額の計算方法
障害年金の額の計算方法は、障害の状態(等級)により異なります。例えば、障害年金の1級は、2級の1.25倍となっています。
障害厚生年金(報酬比例)・障害手当金(一時金)の計算式
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月以前の加入期間の金額
B:平成15年4月以後の加入期間の金額
*1 平均標準報酬月額・・・・・・平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3
月以前の加入期間で割って得た額です。
*2 平均標準報酬額・・・・・・・平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を平
成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
*3 加入期間の月数・・・・・・加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月
とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間
は、年金額計算の基礎となりません。
加給年金額と子の加算額
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
*配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。
特別障害者手当とは
1 目的
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
2 支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
3 支給月額(令和2年4月より適用)
27,350円
4 支払時期
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5 所得制限
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
※1 所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
※2 ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。
6 支給手続
住所地の市区町村の窓口へ申請してください。
富所社会保険労務士行政書士事務所では、障害年金申請のほか特別障害者手当の申請についても代行を承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
対象地域
印西市、柏市、成田市、松戸市、我孫子市、船橋市、千葉市、野田市、浦安市、八千代市、佐倉市など近隣地域
★障害年金申請のお客様の声
知人が障害年金の手続きをしたところ、何度も事務連絡があり、また何度も病院へ足を運び、精神的に疲れてしまったと聞き、いろいろ社会保険労務士事務所を検索しました。 ネットでのやり取りには不安があったので、初回、直接面会してお話を聞いていただけたのは、とても安心感があり、手続きの書類等も的確にご指示いただき、無駄なく受給まで辿り着きました。 体調も良くなかった頃なので、年金事務所との連絡も全てお任せできてとても感謝しております。
本当にありがとうございました。 |
■法人設立
会社を作りたいと思ったら・・・
会社設立は、行政書士の代表的な業務の一つです。代理人として定款作成し、 会社設立だけでなく、設立後も、会計記帳や許認可申請といった様々な分野で、サポートいたします。 また一口に法人といっても会社などの営利法人のほか、NPO法人などの非営利法人など、法人も様々です。
法人の種類
株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の設立
公益社団法人・社団法人・財団法人・宗教法人・医療法人・学校法人・社会福祉法人
各種事業協同組合・農業協同組合その他
特定非営利活動法人(NPO法人)
■介護事業立ち上げ・運営サポート
介護サービスの需要はますます高まります。当事務所では介護保険が適用されるサービスを行いたい方のために、都道府県等から「指定」を受けることを目的に、皆様のお役にたてられるよう、ご依頼を承っております。
指定を受けて介護事業所を開設しても、当然のことながらそれで終わりではありません。
運営のために必要な書類の用意や苦情対応・秘密保持の取り決め等、準備しておかなければならない事項が沢山あります。
また、指定は6年ごとに更新しなければならず、更に、申請した内容に変更があればたとえ非常勤のヘルパーを一人変更しただけでも、その度に変更届を作成し、提出を行わなければなりません。
このように、指定後もきちんと法律上の義務を履行して運営を行う必要があり、
それを怠りますと、最悪の場合、指定の取り消しという事態もあります。
ご依頼者の代理人として書類を作成するのはもちろん、役所との事前協議も当事務所が担当させていただきますので、ご安心下さい。
老人福祉法・生活保護法の届出もいたします
たとえば訪問介護の場合、老人居宅生活支援事業開始届・生活保護法指定介護機関指定申請書の提出も必要です。当事務所にご依頼いただいた方にはこれらの書類の作成・提出も無料でさせていただきます。
また、介護基盤人材確保助成金などの助成金に関するアドバイスをさせていただきます。
■障害福祉事業立ち上げ・運営サポート
2006年4月施行の障害者自立支援法により、従来障害種別ごとに分かれていた法律が一本化されました。
これに併せて、これまでの福祉サービスが再編され、サービス目的や役割に着目して、「介護給付」と「訓練等給付」に分類され実施されることとなります。また、地域の実情に応じて柔軟に提供される「地域生活支援事業」が実施されます。
当事務所では、介護事業と同様に指定申請を代行しております。
■会計記帳
当事務所では記帳代行業務を取扱っております。
・記帳のやり方がわからない
・仕訳の仕方がわからない
・忙しくて出来ない
などの方はどうぞ御用命下さい。
帳簿作成に必要な資料、現金伝票、領収書、通帳等のコピーをお預かりし、仕訳帳・総勘定元帳等を作成いたします。
■人事労務管理相談顧問
簡単な手続なら自社でできてしまうから手続をしてもらうための顧問なら必要ない。 そうお考えの経営者様も多いのではないでしょうか?
しかしながら、従業員を雇っている以上さまざまな問題や疑問が生じると思います。そのようなときに気軽に相談できる専門家がいてくれたらと思いませんか?
今は特に問題は生じていないが本当に自社の労務管理は正しくできているのだろうかという不安もあるかと思います。
そういう経営者様のために基本的に手続はお引き受けしない、情報提供に特化した労務相談顧問契約を行っております。
具体的には、以下の内容の業務をおこないます。
●相談・指導業務
・人事・労務管理全般に関するもの
・労働基準法などの労働関係諸法令に関するもの
・労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金などの労働社会保険に関するもの
●情報提供業務
・労働社会保険諸法令の法改正について
・労働関係の各種助成金について
日々の業務の中で発生する諸問題について、ご相談に応じます。
電話はもちろん、FAX,メールなど適宜対応しております。
従業員のやる気を引き出し、業績を向上させる手段を一緒に考えていこうと思います。
■労働社会保険手続
従業員の入社・退社時の社会保険・雇用保険の手続きがスムーズに、かつスピーディーに行えます。
当事務所は、事務代行だけの事務所ではありません。
事務代行を通じて得た情報を活用し、お客様に最適な労務管理の企画・立案をさせて頂きます。激しく変化する時代に、経営者の悩みは尽きないものです。
そんな厳しい時代の労務士の役割は、経営者の良き相談相手として、労務管理の問題を解決していくことだと思います。
変化の激しい時代の経営者には、分からない事を気軽に相談できる専門家が必要です。
■就業規則作成
経営者の考えが詰まった就業規則、会社を守ってくれる就業規則を作りませんか?
労使のトラブルに対応できるように、就業規則を作成しましょう!
就業規則は定期的に見直しをする必要があります。
従来の就業規則に疑問を抱きつつも、ほとんど手付かずというのが現状ではないでしょうか?
法律が年々改定されていくように、企業の就業規則も定期的に見直しをする必要があります。
労働基準法89条では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁(労働基準監督署)に届け出なければならない。」と規定されています。
しかし、この規定に関わらず、少人数の事業所においても就業規則を整備しておくべきだと考えております。
■ 助成金申請
助成金情報を広範囲にわたり、タイムリーに取得しております。
お客様に最もふさわしい助成金をご紹介します。
そして、煩雑で不可解な助成金申請の手続を代行いたします。
■特例子会社設立コンサルティング
現行は経過措置により301人以上の事業主のみとなっている障害者雇用納付金制度(納付金の微収・調整金の支給)が適用される対象範囲が、今後常用雇用労働者101人以上の中小企業に拡大されていくことになっています。
(一定期間は、常用労働者201人以上の中小企業まで拡大)
※平成22年7月1日(101人以上企業への拡大については、平成27年4月1日)
そうした中で、今、特例子会社が注目されています。
特例子会社制度…障害者雇用は一定規模以上のすべての法人に課せられた義務であるが、さまざまな事情で受け入れが困難な場合、子会社に一定の要件を具備することを条件に子会社での受け入れを親会社の雇用とみなす法律の特例適用。(障害者雇用に関する法律の第44条に規定されている。)
当事務所は関係行政機関と緊密に連携しながら、特例子会社設立をお手伝いします。
■退職金制度の見直し
従来の賃金・退職金制度に疑問を抱きつつも、ほとんど手付かずというのが現状ではないでしょうか。
法律が年々改定されていくように、企業の賃金・退職金制度も定期的に見直しをする必要があります。
賃金分析、退職金シミュレーション等人事賃金制度分析から、新しい賃金制度への移行、退職金制度の設計・変更、適格年金廃止に伴う退職金制度の見直しなどをお手伝いします。
経営者の意向を最大限取り入れ、無理のない制度設計のお手伝いをするとともに、導入後のサポート相談もおこないます。